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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年12月17日日曜日

サラリーマン増税でちょっとだけ話題になった退職金を一時金として受けとる場合にかかる税金について

こんにちは。
今回は、表題の件について書いてみたいと思います。


はい。


まず前提としてですが、税金は退職金全額にかかるのではなく、退職金から退職所得控除を引いた金額(これを退職所得といいます)に税率をかけて計算します。


(ちなみに、サラーリーマンの給料は給与所得であり、給与所得控除があります。ここでは書きませんが、基礎控除と給与所得控除を合算させたのが103万の壁ですが、これも話題ですね。)


以下、退職所得(実際に税金のかかる金額)の計算方法です。
(退職金-退職所得控除額)×2分の1=退職所得(実際に税率のかかる金額)


では、退職所得控除額(退職金からひける金額)の計算方法。
・勤続年数が20年以下の場合
 40万円×勤続年数(80万円より少ない場合80万円)
・勤続年数が20年を超える場合
 800万円+70万円×(勤続年数-20年)


上記の通り、勤続20年までは1年につき40万円。
20年を超えると1年につき70万円ずつ、控除額が上がっていきます。


この制度設計は、退職金が老後の重要な生活資金ということで、税金が安くなるように、かなり優遇されています。


特に終身雇用で、同じ会社に新卒から定年まで勤めあげた方ほど、税金的に優遇される制度設計になっています。

(そして、「終身雇用優遇の制度設計を変えた方が良い」という提言が、サラリーマン増税だと言われて、内閣が少し炎上していたような気がします。)


さらに、一時金のため課税は1度、社会保険料の負担なしとなってます。
この点も魅力です。
(年金形式で受けとる場合は、毎年、税金と社会保険料がかかる可能性があります。)


はい。
退職金を一時金として受けとる場合にかかる税金について少しだけ書いてみましたが、いかがだったでしょうか。


もちろんその人の収入状況等により、細かい計算方法等が変わってくる可能性があるので、実際の計算は、税理士さんや税務署等に確認が必要になります。


それにしても、税金や社会保険料は(仕方がないのかあえてそうしているのか)非常にややこしいですよね。
もう少しシンプルにできないのかと考えます。


では、最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼します。