※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
1.結論:身体上の障害は、成年後見制度の対象ではありません
意外に思われるかもしれませんが、身体上の障害があるというだけでは、成年後見制度の対象にはなりません。
埼玉県吉川市で、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を営んでいる宮腰喜明と申します。こちらはホームページ代わりのブログとなります。お時間のある時に読んでいただければ嬉しいです。 主な仕事内容は、成年後見活動・遺言書作成サポート・障害年金申請サポート・相続実務のサポートです。自身も大病を患い、障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。お気軽にご相談ください。 なお、ブログの内容は書いた当時の法律に基づいています。定期的に見直してはおりますが、その後に法改正がされている可能性がありますのでご了承ください。
※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
意外に思われるかもしれませんが、身体上の障害があるというだけでは、成年後見制度の対象にはなりません。
※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
こんにちは。
今回は、「もし病気やケガで働けなくなったら……」という不安に対して、公的年金と民間保険がそれぞれどんな役割を持っているのかを、障害年金の視点から比較してみたいと思います。
社労士として障害年金の申請をサポートしつつ、CFP®として民間保険の知識も少しある身ですので、両方の目線で書いてみたいと思います。
※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
こんにちは。
社会保険労務士・行政書士の宮腰です。
今回は、障害年金の手続きにおいて「初診日」と同じくらい重要な「障害認定日」について書いてみたいと思います。
障害認定日とは、その名の通り「障害の程度を認定する日」のことです。
原則として、「初診日から1年6か月を経過した日」を指します。(※1年6か月以内に治療の効果が期待できず、症状が固定したと医師が判断した場合は、その日になります)
本記事の構成・校正の一部でAI(Claude)の支援を受けています。法令情報については執筆時点(2026年3月)の内容に基づいていますが、最新の情報は各公的機関の公式サイト等でご確認ください。
前回の記事では、遺産分割協議書の作成例と作成時のポイントについて解説しました。今回は、その前段階として必要になる「書類集め」について詳しく取り上げます。
遺産分割協議書は、集めた書類の記載を正確に転記して作成するものです。つまり、書類が揃わなければ協議書の作成には取りかかれません。何をどこから集めればよいのか、順を追って解説します。
相続が発生したとき、遺言書がなければ、相続人全員で「誰が・何を・どのくらい相続するか」を話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」であり、その合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。