今回はタイトルの件について書いてみたいと思います。
はい。
ではまず、障害年金の初診日とはなんぞやということですが、
それは
『障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日』です。
埼玉県吉川市で、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を営んでいる、宮腰喜明と申します。大病を患い障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。 こちらはホームページ代わりのブログとなります。仕事から趣味まで色々書いてます。お時間ある時に読んでいただければ嬉しいです。 主な仕事内容としては、成年後見活動・遺言書作成サポート・障害年金申請サポート・相続実務のサポートです。お気軽にご相談ください。 なおブログの内容については、書いた当時の法律となります。当方も定期的に見直してはおりますが、その後に法改正がされてる可能性があります。
こんにちは。
今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。
相変わらず下手の横好きで読みにくい文章かと思いますが、最後まで読んでいただければ幸いです。
それでは書いていきたいと思います。
こんにちは。
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。