おじさん行政書士・FPです。
それではタイトルの件、書いていきたいと思います。
まず相続の始まりです。
当然といえば当然ですが、相続の始まりは、被相続人が亡くなった時です。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
という事は、相続財産についても、亡くなった時に相続人に承継するということになります。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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民法で決められている法定相続分(配偶者は2分の1等)に従い(とりあえず)移転します。
法定相続分と遺留分について👈よろしければどうぞ
登録や登記・名義変更は必要ありません。
相続人が多数の場合は共有状態になります。
(財産の持ち合い状態・相続人みんなの物)
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
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例えとして、自宅の名義を夫婦で2分の1づつにしているのと同じです。(夫婦2人の共有財産)
相続の場合は、相続人同士で共有しています。
亡くなった方の財産が、相続人同士の話し合いが終わってないからといって、持ち主なしの状態で宙に浮く事はありません。
そして、この(とりあえず)共有状態になっている相続財産を、相続人で話し合って(ちゃんと)分けましょうという場が『遺産分割協議』の場です。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
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(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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よく銀行が、人が亡くなると、その人の口座を凍結するといいます。
それは、(とりあえず)共有状態(みんなの物)の口座から、1人の相続人に対してお金を下ろすことを認めることによって、他の相続人からクレームがきて、場合によっては相続争いに巻き込まれてしまうからです。
他の相続人「なんで勝手にあの相続人にお金下ろすの認めてるの?この口座、相続するの私なんだけど?」
みたいになると、銀行としてはたまりません。
ですから、「この亡くなった方の口座の名義を変えたり、お金をおろす場合は『遺産分割協議書』を持ってきてください。」
となるわけです。
ただ相続時の銀行口座に関しては、預貯金の仮払い制度が始まっていますので、機会があれば別で書いてみたいと思います。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
はい、今回はここまでとなります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回書いたことが、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
それでは🙇