こんにちは
おじさん行政書士です👨
本日は『後見業務』についての最終回です。
その2はこちら
その1はこちら
それでは、
以下について書いていきますね。
1.後見人1人では何もできない。
2.介護看護の素人感覚。
3.家族ではない。
4.後見人の1番の仕事は本人の財産管理。
はい、
では1番です。
基本、
後見人は(少なくともおじさんは)『介護・看護』については素人です。
(若いころおやじに対して介護の真似事してましたが)
後見人自身では出来ません。
そもそも本人を『介護・看護』する代理権ってなんか違います。
その事業者等と契約する代理権です。
はい、
そしてそういった事業所を探したり、施設を探したりする場合には、市役所の福祉課を頼ったり、
社会福祉協議会を頼ったりします。
よっぽどこの道に通じていたり、
そういった団体に元々所属してないと、
個人で探すのは大変だと思います。
そして、
そうやって見つけた事業所や施設等と連携を取りながらやっていきます。
ある意味、一般家庭の家族と同じです。
では2番
『介護看護の素人感覚』についてです。
どういった意味かといいますと、
『施設入所』等の決断です。
あくまでおじさんの経験と考えですが、
いわゆる自宅で『介護・看護』を受けている方について、そのプロの方たちに、
「そろそろ『施設入所』を考えないといけないかな」と相談をすると、
よく、「まだ大丈夫じゃないですか」
と言われます。
おそらくですが、
『そういった方々をたくさん見てきてるからかなぁ』と思います。
そこはおじさんは素人感覚を大事にしています。
一般人として
「もう自宅では無理だよ」と思ったら決断します。
なぜなら
ここで3番につながるのですが、
おじさん家族ではないので、
一緒に住んで四六時中見てるわけにはいきません。
おじさん自分の家族いるし。
もしだれも見てないところで、
『怪我をして動けなくなったり、持病で動けなくなったり』したら大変です。
とても言いにくいことですが、
プロの方たちは、自分が『介護・看護』してないときに何かあっても責任はありません。
後見人はそうもいきません。
そもそも付き合いの長さが全然違います。
出来れば、
事前に防げることは防ぎたいです。
本人に安心して長く生きてもらう為の、
早めの決断です。
あと現実的な問題として、
早めに決断しないと、そう簡単に施設は見つかりません。
そしてより大変な状況になることも考えられます。
後見人と書いてますが、
『施設入所』の決断については、
後見相当の方より、どちらかというと補佐相当の方ですね。
後見相当の場合大体、症状が重く自宅に住めません。
では最後4番
『後見人の1番の仕事は本人の財産管理』についてです。
財産管理には、相続や自宅の処分等
も含みます。
老齢の親御さんが亡くなった時や、御兄弟が亡くなった時、親戚が亡くなり巡り巡って相続人になったり色々あります。
また、
自宅に戻れない状態まで症状が進んだ場合には、その処分も考えなければなりません。
ちなみに自宅(居住用不動産)の処分には、家庭裁判所への申立てが必要です。
ここでは詳しく書けませんが、
相続も処分も結構大変です。
普段のお金の管理や相続等は他の誰でもない、
代理権に基づいて👈ここ重要
後見人が責任をもってやります。
本人の利益ファーストです。
はい、ここまでです。
実際はもっと細かいこと色々あったりしますが、
おじさんの『後見業務』はこんな感じです。
興味のある方、
参考になった方いらっしゃいますでしょうか😀
そして、『後見業務』について今まで書いてきたことは、今現在のおじさんの考え方とそれに基づくやり方です。
このやり方で、
家庭裁判所に報告書を提出しています。
今後法律が変わったり、考え方が変わったりするかもしれませんが、その時はまた書きます😊😊😊
それでは🙋
ありがとうございました🙏