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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2021年9月26日日曜日

相続・相続税と養子について

こんにちは。
おじさん行政書士・FPです。

今回は、『相続・相続税と養子』について書いてみようと思います。


皆様の中でも、聞いたことがある方が多いかもしれません。

『養子を取れば相続税が安くなる』と。

でも実際のところどうなんでしょうか。
相続税は安くなるのでしょうか。


そこでまず、養子について整理したいと思います。

養子縁組の種類は2種類あります。

特別養子縁組と普通養子縁組です。

この内特別養子縁組については、色々細かい要件(条件)がありますが、この縁組で養子になった子どもは、ほぼ実子の扱いを受けます。

相続税の計算も、やっぱり実子に準じます。

ですから今回はあまり関係ありません。


普通養子縁組での養子が、ここで言う養子です。


次に相続税の基礎控除(相続税がかからない価格)について整理します。

相続税の基礎控除の計算式は令和3年現在、

3000万円+600万✕法定相続人の人数です。

つまり、法定相続人の人数が多いほど(子だくさんなほど)、基礎控除は増加します。


そして結論です。

相続税の基礎控除の計算上、法定相続人の人数に加算される養子の人数は、

実子がいない家庭の場合は二人まで、

実子がいる家庭の場合は一人まで、です。


養子を取ること自体は、制限なく何人でも取れます。
(結果的に相続人の人数が増えます)

でも相続税の計算上は、上記人数までしか考慮されません。

つまりこの決まりは、
「相続税対策の養子縁組は止めて」
ということです。

昔いたのかもしれません。

養子縁組をいっぱいして、相続税を払わなかった人が。


いかがでしょうか。

養子は当然に相続人になりますので、法定相続分もあるし、遺留分もあります。

つまり考えなしに行うと、養子の相続税の計算上の人数制限で税金は安くならない。
だけど相続自体は、相続人が増えてややこしくなる、という可能性もあります。

養子縁組も、よく考えて行うほうが良さそうですね。

あと一点、孫養子についてです。

孫養子とは、一般的にお爺ちゃんやお婆ちゃんの養子になることです。

昔から相続税対策で良く行われていたようです。

でも実は、孫養子は相続税の2割加算の対象になる可能性があります。
と言いますか、一般的に2割加算の対象になるようです。

「安易な税金逃れは許しません」という、
税金を取る方の執念を感じます。


最後になりますが、ここでの話はあくまで一般的な話です。

税金については、必ず税理士さんや税務署に相談をしてください。

あと今日書いた内容は、国税庁のホームページに、より詳しく載ってますので、ご興味のある方はご覧になってみてください。


はい、最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは失礼いたします。