おじさん行政書士・FPです。
今回は、『相続・相続税と養子』について書いてみようと思います。
皆様の中でも、聞いたことがある方が多いかもしれません。
『養子を取れば相続税が安くなる』と。
でも実際のところどうなんでしょうか。
相続税は安くなるのでしょうか。
そこでまず、養子について整理したいと思います。
養子縁組の種類は2種類あります。
特別養子縁組と普通養子縁組です。
この内特別養子縁組については、色々細かい要件(条件)がありますが、この縁組で養子になった子どもは、ほぼ実子の扱いを受けます。
相続税の計算も、やっぱり実子に準じます。
ですから今回はあまり関係ありません。
普通養子縁組での養子が、ここで言う養子です。
次に相続税の基礎控除(相続税がかからない価格)について整理します。
相続税の基礎控除の計算式は令和3年現在、
3000万円+600万✕法定相続人の人数です。
つまり、法定相続人の人数が多いほど(子だくさんなほど)、基礎控除は増加します。
そして結論です。
相続税の基礎控除の計算上、法定相続人の人数に加算される養子の人数は、
実子がいない家庭の場合は二人まで、
実子がいる家庭の場合は一人まで、です。
養子を取ること自体は、制限なく何人でも取れます。
(結果的に相続人の人数が増えます)
でも相続税の計算上は、上記人数までしか考慮されません。
つまりこの決まりは、
「相続税対策の養子縁組は止めて」
ということです。
昔いたのかもしれません。
養子縁組をいっぱいして、相続税を払わなかった人が。
いかがでしょうか。
養子は当然に相続人になりますので、法定相続分もあるし、遺留分もあります。
つまり考えなしに行うと、養子の相続税の計算上の人数制限で税金は安くならない。
だけど相続自体は、相続人が増えてややこしくなる、という可能性もあります。
養子縁組も、よく考えて行うほうが良さそうですね。
あと一点、孫養子についてです。
孫養子とは、一般的にお爺ちゃんやお婆ちゃんの養子になることです。
昔から相続税対策で良く行われていたようです。
でも実は、孫養子は相続税の2割加算の対象になる可能性があります。
と言いますか、一般的に2割加算の対象になるようです。
「安易な税金逃れは許しません」という、
税金を取る方の執念を感じます。
最後になりますが、ここでの話はあくまで一般的な話です。
税金については、必ず税理士さんや税務署に相談をしてください。
あと今日書いた内容は、国税庁のホームページに、より詳しく載ってますので、ご興味のある方はご覧になってみてください。
はい、最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。